2002年12月20日 |
化審法の改正の重要ポイント固まる |
関係3省の専門委が合同会合で基本合意 |
【カテゴリー】:環境/安全 【関連企業・団体】:経済産業省 |
経済産業省、厚生労働、環境の3省は19日、それぞれの省の諮問機関の中の化学物質の安全性確保に関する専門委員会の合同会合を開き、今後の化学物質の審査及び規制の在り方について審議を求めた。 これは、昭和48年に制定された「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)」の一部を現在の社会ニーズに適合したものに改める必要があるとの観点から3省が専門委員会に具体策の審議を要請したもの。 この日の合同会合では、3省が作成した事務局案を巡って活発な論議が展開され、その結果、おおむね事務局案を了承することで意見の一致が見られた。基本は、(1)環境中の生物への影響にも着目した審査・規制の内容のものに改めること(2)リスクに応じた審査・規制の制度の重要性も盛り込むこと--の2点に集約することができる。 このうちの(1)の項目については、「現行の化審法における審査の枠組みの中で、新規化学物質等につき、生態毒性試験結果を用いて環境中の生物への影響について一定の評価を行なうことが適切」「難分解性で生態毒性を有することが明らかにされた化学物質のうち、生活環境に係わる動植物への被害を生ずるおそれがあるものについては、その被害の発生を未然に防ぐため定量的な目標値等に基づく直接規制措置を導入することが重要」--といったことが具体的な課題として指摘された。 また(2)の項目に関しては、「難分解・高蓄積性物質については、その製造・使用実態等から判断して必要な場合には人の健康に係わる長期毒性又は生活環境に係わる動植物のうち高次捕食動物への慢性毒性の有無が明らかになるまでの間も法律に基づく一定の管理下に置く必要がある」「環境汚染を通じた暴露可能性が低いことについて一定の条件を満たす新規化学物質、例えば中間物や生産量の少ない物質については、これを事前に確認するとともに、事後の監視を行うことによってその遵守が確実に担保されることを前提として届出対象から除外したり有害性項目に係わる審査を段階的に行うといった柔軟な対応を可能とすべきである」「化審法の審査項目に係わる一定の有害性を示す情報を製造・輸入事業者が入手した場合には、国への報告を義務付ける制度を創設すべきである。また、事業者が有害性を否定する情報を入手した場合は報告を義務付ける必要はないものの、事業者から国への報告を可能とする仕組みを整備すべきである」−−といったことが重要課題とする点でも意見が一致した。 |