2001年12月26日 |
経産省「PRTR法」取り組みで2政令、届出方法など決る、来年1月12日施行へ |
【カテゴリー】:行政/団体 【関連企業・団体】:経済産業省 |
経済産業省は、1999年7月制定された「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」(化学物質管理促進法)に基づくPRTR制度実施のため2つの政令を定めた。25日の閣議で了承された。2002年1月11日付で公布し、翌12日から施行する。実際の排出量などの届出開始は同年4月1日からとすでに決っている。 政令の主な内容は次の通り。 (1)同法の施行期日を定める政令(未執行の規定の執行日を平成14年1月12日とするもの) (2)同法施行令の一部を改正する政令(施行令を改正し◇個別事業所のデータの開示の手数料の額等◇電子情報処理組織や磁気ディスクによる届出その他の手続きの方法等を定めたもの)、 なお今回の政令によって、第一種指定化学物質の排出量等の届出や、対応化学物質の分類名変更、届出事項の集計方法、開示請求権などが具体的に示されたことになる。 |