2001年12月26日
「エネルギー使用の合理化」政令改正、28日付で公布、施行決る
【カテゴリー】:行政/団体
【関連企業・団体】:資源エネルギー庁

 資源エネルギー庁は、「エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令の一部を改正する政令」を28日付で公布、施行する。1998年に「エネルギーの使用の合理化に関する法律」が改正されたことを踏まえ、取り組みの徹底をはかることにした。25日の閣議で決った。

改正の主な内容は以下の通り。
(1)工場または事業場の事業者に対する指導及び助言(法第5条関係)
(2)第一種特定事業者からの中長期計画の受理(法第10条の2関係)
(3)第一種特定事業者からの定期報告の受理(法第11条関係)
(4)第一種特定異業者に対する合理化計画の作成、指導等(法第12条関係)
(5)第二種特定事業者に対する勧告(法第12条の5関係)
(6)第一種または第二種特定事業者に対する報告徴収および立入検査(法第25条第2項関係)