2001年12月11日 |
資源エネルギー庁、「新備蓄法」施行控えて省令概要発表 |
【カテゴリー】:行政/団体 【関連企業・団体】:資源エネルギー庁 |
資源エネルギー庁は11日、石油業法の廃止に伴い2002年1月1日から石油備蓄法を改正して施行される「石油の備蓄の確保等に関する法律」(新備蓄法)の省令概要を発表した。 石油業法の廃止により、石油精製業者はそれまでの許可制から届出制に、石油ガス輸入業者は届出制から登録制に変更される。このため登録に必要な手続き等を省令で定めた。 同庁では石油輸入の自由化により、現在輸入販売を行っている業者は全国に150社以上あり、業法廃止後も石油供給不足などの緊急時には、的確に対応する必要があるとしている。施行は2002年1月1日からとなる。 省令の主な内容はつぎの通り。 (1)題名の改正(2)石油精製設備に係る特定設備(3)石油販売業者(4)特定石油販売業者(5)備蓄義務対象業者(6)石油輸入業の登録(7)石油精製業の開始届出(8)石油販売業の開始届出(9)石油ガス輸入業の開始届出(10)備蓄状況届出(11)フレキシブルディスクによる届出等(12)各事業者の登録、届出様式。 |