2003年06月18日 |
公取委、PP課徴金めぐり日本ポリケム、チッソ審判開始 |
【カテゴリー】:行政/団体 【関連企業・団体】:サンアロマー、住友化学、チッソ、トクヤマ、日本ポリケム、三井化学、公正取引委員会 |
公正取引委員会は、ポリプロピレン製造業者である日本ポリケム、チッソの両社に対して独禁法第49条(審判手続の開始)第2項の規定に基づき、審判開始決定を行った。両社からは、同委員会の「課徴金納付命令」を不満として、審判手続開始の請求が出ていた。公取委は16日からホームページ上にも掲載している。 ポリプロの独禁法違反(不当な取引制限)をめぐる問題は、2001年5月に公取委が行った「排除勧告」に対して、メーカー7社のうち、日本ポリケム、三井化学(当時はグランドポリマー)、チッソの3社は応諾したが、出光石油化学、住友化学、サンアロマー、トクヤマの4社は拒否して業界内の見解は分かれたままとなっている。4社はなお審判を継続中だ。 応諾した3社に対して、公取委は、2003年3月31日付で「課徴金納付命令」を出した。課徴金額は、 ◇日本ポリケム=8億4,517万円 ◇チッソ=4億3,513万円 ◇三井化学=7億6,008万円 で、納付期限は5月末までの2ヶ月間。三井化学は納付したが、日本ポリケムとチッソは不満とし審判開始を求めていた。 公取委では、課徴金額の算定は、同法7条2項の規定に基づいて行ったとしている。「カルテル行為があったとされる期間中のポリプロ樹脂の売上高(ナフサリンク分を除く)に対して6%を課すことが定められている」と説明している。両社の適用期間は、日本ポリケムが2000年4月21日〜9月6日、チッソは2000年4月21日〜9月4日としている。 (参考) ポリプロピレン製造業者に対する課徴金納付命令に係る審判開始決定について http://www.jftc.go.jp/pressrelease/03.june/03061602.pdf |