2004年03月11日
山口県、帝人ファイバーを保安法違反で行政処分
【カテゴリー】:行政/団体
【関連企業・団体】:帝人

 山口県は11日、帝人ファイバー(野口泰稔社長)徳山事業所に対して、県知事の許可を受けずに高圧ガス製造設備を変更していたとして、高圧ガス保安法(第38条第1項)に基づく「製造停止命令」の行政処分を行った。
 
 違反があったのは、使用済みのペットボトルをボトル用樹脂に再生する、「R−PET製造施設」で、2003年8月から12月までの間に、配管の改造やバルブの追加・位置変更など16件の変更工事を県知事の許可を受けずに行っていた。

 同県では立入検査などによってこの事実を確認するとともに、11日付で同施設における高圧ガスの製造停止を命じる行政処分を行った。停止期間は3月11日から30日までとなっている。

ニュースリリース参照
http://www.chem-t.com/fax/images/0311yamaguchiken.tif