2005年01月18日
特許審査迅速化へ関係政令整備 20日公布
【カテゴリー】:行政/団体
【関連企業・団体】:特許庁

 特許庁は「特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律」(迅速化法)の施行に伴い、関係政令の整備に関する政令案が閣議決定したため20日付で公布、4月1日から施行する。

 「迅速化法」で措置された事項のうち、今年4月1日から施行される「特定登録調査機関制度の導入」及び「実用新案制度の見直し」について、関係政令の規定を整備した。

 「特許登録調査機関制度」については、特定登録調査機関の登録の有効期間及び調査機関が交付する調査報告を提示してなされた特許出願の出願審査請求手数料の軽減額を定めた。

 また「実用新案法」の改正に伴い、実用新案の補正可能期間を1月に短縮するなど、規定の整備を行った。