2005年03月30日
「微生物によるバイオレメディエーション指針」30日告示
【カテゴリー】:行政/団体(環境/安全)
【関連企業・団体】:環境省、経済産業省

 経産省と環境省は30日、共同で「微生物によるバイオレメディエーション利用指針」を告示した。バイオレメディエーションとは微生物の力を利用して、汚染物質を分解し、土壌や地下水を浄化する技術のことで、指針はその際の安全性評価方法や管理方法についての基本的な要件を示した。

指針の主な内容は次の通り。
(1)浄化事業計画の作成
 事業者は、浄化事業の実施にあたり、あらかじめ事業内容及び方法を盛り込んだ「浄化事業計画」を策定する。

(2)生態系への影響評価の実施
 事業者は、事業の実施にあたり、科学的かつ適正な生態系への影響評価を行い「生態系等への影響評価書」策定する。
 
(3)浄化事業の実施
 事業者は、浄化事業計画に従い、適切な安全管理ももとに浄化事業を行う。

(4)国による確認
 経済産業大臣及び環境大臣は、事業者の求めに応じ、事業者が作成した浄化事業計画が、本指針に適合しているたどうかを確認する。