2005年06月22日
経産省、商品取引のグローバリー社を再処分
【カテゴリー】:行政/団体
【関連企業・団体】:経済産業省、農林水産省

 経済産業、農林水産の両省は、商品取引員のグローバリー社(本社:愛知県名古屋市)に対して商品取引法に違反する行為があったとして、21日付で商品取引受託業務停止命令を行なった。

 同社は、虚偽帳簿の作成等の商品取引法違反により、今年4月27日付で6月23日を期限とする受託業務停止命令を受けているが、今回の処分は、改正商品取引法が施行された今年5月1日以前に行われた立ち入り検査の結果、前回処分の対象となった事実の他に、新たに受託者に対する債務履行拒否などの違反行為が判明したため、これに対して行なったという。

 処分内容は、同法第236条第1項第5号に基づく商品取引受託業務の停止(商品の決済を完了させる場合を除く)で、停止期間は05年6月24日から9月16日までの60営業日。

 東京工業品取引所をはじめ、横浜、関西、福岡、中部、大阪の各商品取引所、東京穀物取引所の7取引所すべての商品市場を対象としている。