2005年08月11日
呉羽化学、公取委に審判手続開始請求「モディファイヤー 見解に相違」
【カテゴリー】:経営
【関連企業・団体】:クレハ

 呉羽化学工業は、先に公正取引委員会から塩化ビニル向けモディファイヤーの販売をめぐって課徴金納付命令を受け、対応を検討していたが、11日「同委員会の判断とは見解が異なり、承服できない」として、同日付で審判手続の開始を請求したと発表した。

 この問題は、公取委が2003年12月、カネカ、三菱レイヨン、呉羽化学の3社に対して、塩ビ樹脂向けモディファイヤーの値上げに「共同行為があった」とし、カネカと三菱レイヨンの両社に排除勧告を出したのに続いて、当時すでに同事業から撤退していた呉羽化学に対してもこのほど2億6849万円の課徴金納付命令が出されたもので、カネカと三菱レイヨンの両社はすでに不服として応訴している。

 呉羽化学の発表内容は次の通り。

<審判手続の開始請求を行うに至った経緯>
(1)2003 年2 月12 日に、当社は、国内における塩化ビニル樹脂向けモディファイヤーの販売分野について独占禁止法第3 条後段に違反する行為があったとの疑いで、公正取引委員会による立入り調査を受けました。

(2)2003 年12 月11 日に、公正取引委員会から立入り調査を受けた当社以外の2 社に対して排除勧告が行われましたが、当該2 社はこれに応諾せず、2004 年2 月4 日に当該2 社に対する審判手続の開始が決定されました。当時、既に当社はモディファイヤーに関する営業の全てを米国ローム・アンド・ハース・カンパニーに譲渡し、当該営業を行っていなかったことから、上記勧告の対象から除外されました。

(3) 2005 年7 月27 日に、公正取引委員会より、他の事業者と共同して、国内における塩化ビニル樹脂向けモディファイヤーの販売価格の引上げを決定することにより、公共の利益に反して、同分野における競争を実質的に制限していたとして、2億6849万円の課徴金の納付命令書が出されておりました。

<当期業績への影響>
課徴金納付命令及び当該審判手続の開始請求が、当社及び当社グループの当期の業績に影響を与えることはありません。

ニュースリリース参照
http://www.chem-t.com/fax/images/tmp_file1_1123751535.pdf