2006年03月14日
「資源有効利用促進法」一部輸入製品にも適用
【カテゴリー】:行政/団体(環境/安全)
【関連企業・団体】:経済産業省

 経産省は14日、「資源有効利用促進法」の施行令の一部を改正する政令が同日、閣議決定したと発表した。同法律に定めた、指定省資源化製品及び指定再利用促進製品のうち、輸入販売量の増えてきたパソコンなどについて、国内製品と同様の廃棄物発生抑制や再生部品利用などの「環境配慮型設計」を求めて行く必要があるとして、政令で定めることにしたもの。今月17日付で公布し、7月1日から施行する。
 
 パソコンのほかユニット型エアコン、複写機、テレビ受像機、電子レンジ、衣類乾燥機、電気冷蔵庫、電気洗濯機などが対象製品となる。これらの製品の輸入販売事業者は国内メーカーと同様、勧告・命令の対象に加えられる。