2006年08月01日
改正容リ法の政省令の検討がスタート
中環審の廃棄物・リサイクル部会が1日初会合
【カテゴリー】:環境/安全(行政/団体)
【関連企業・団体】:環境省

 環境省は1日、中央環境審議会の廃棄物・リサイクル部会の下部組織である「容器包装の3R推進に関する小委員会」の第1回会合を開催、容器包装リサイクル法の改正に伴う政省令等の施行内容について各委員から意見を求めた。

 この日の会合は、前回の通常国会で成立した改正容器包装リサイクル法の実効を大きく左右すると言える具体的な運用の取り決めをめぐる関係各方面の論議のスタートの皮切りとなるものであった。

 審議の対象に取り上げられたテーマは、今回の法改正に伴い施行される政省令等のうち、平成19年4月1日に施行されることになっている合計3件の政省令と告示の内容であった。

 一つは「プラスチック製容器包装の再商品化手法(熱回収)について」、二つ目は「基本方針の改正について」、そして三つ目は「事業者の判断の基準となるべき事項について」であった。

 このうちの「プラ製品の再商品化手法」に関してはサーマルリカバリー手法をどう位置づけていくか、また具体的手法としてどんなことが考えられるかが、また「基本方針の改正」については拡大一途の使用済みPETボトルの海外流出をどうやって食い止めるかが論議された。

 「事業者の判断基準」については、レジ袋等の容器包装の使用削減が必要な業種や削減実施状況の報告を必要とする事業者の要件、さらには排出抑制に取り組むべき措置等に関して意見が交わされた。

 その中では、プラ製品の熱回収に強く反対する意見やレジ袋の排出を現在の50%に抑えるべきだとする強く主張する向きも見られたが、反面、プラ製容器包装の円滑な処理には熱回収が有効との指摘も多く、また、政省令の中身についての論議は1〜2回の会合では十分に意を尽くせないので今後もできるだけ多くの機会を設けるべきとの発言も相次いだため9月以降の会合でさらに論議していくことになった。

 なお、施行される政省令のうち最も論議が沸騰すると見られる「事業者から市町村に対する資金の拠出」については、施行日が20年4月1日なので今年11月以降に論議を開始したいというのが環境省の意向だ。