2006年09月19日
台風13号被災の宮崎県中小企業者に特別措置、経産省
【カテゴリー】:行政/団体
【関連企業・団体】:経済産業省、中小企業庁

 経産省・中小企業庁は19日、台風13号による被害で宮崎県に災害救助法が適用されたことを受けて、同県の被災中小企業者を対象に、以下の措置を講じると発表した。
 
(1)特別相談窓口の設置 :以下に特別相談窓口を設置。
 ・宮崎県の政府系中小企業金融3機関(中小企業金融公庫、国民生活金融公庫、商工組合中央金庫)、信用保証協会、主要商工会議所、商工会連合会。
 ・中小企業基盤整備機構九州支部南九州事務所。
 ・九州経済産業局
 
 (2)災害復旧貸付の適用
 大雨により被害を受けた中小企業者を対象に、宮崎県の政府系中小企業金融3機関が、運転資金又は設備資金を一般貸付とは別枠で融資する災害復旧貸付を適用する。
 
 (3)既往債務の返済条件緩和等の対応
 宮崎県の政府系中小企業金融3機関及び信用保証協会において、返済猶予等既往債務の条件変更、手続の迅速化及び担保徴求の弾力化等について、被災中小企業者の実情に応じて対応する。
 
 (4)小規模企業共済災害時即日貸付の適用
 宮崎県の小規模企業共済契約者に対し、中小企業基盤整備機構が原則として即日低利で融資を行う災害時即日貸付を適用する。