2006年09月26日 |
産構審、容器包装の再商品化を巡り活発な論議 |
市町村に円滑な引き渡しを強く求める声が相次ぐ |
【カテゴリー】:環境/安全(行政/団体、原料/樹脂/化成品) 【関連企業・団体】:経済産業省 |
経産省は26日、産業構造審議会環境部会廃棄物・リサイクル小委員会の容器包装リサイクルワーキンググル−プの第39回会合を開き、容器包装リサイクル法の改正に関連する施行規則と基本方針の改正案を示して審議を求めた。 うち、施行規則の一部改正については(1)現在同法の対象となっている飲料用やしょうゆ用のPETボトルに調味料用や食酢用など他の用途向けPETボトルも追加する(2)平成21年4月に予定されていた再商品化5ヵ年計画の策定を1年前倒しして実施する--等の事務局案がほぼそのまま了承された。 しかし、一方の基本方針の改正(「容器包装廃棄物の排出の抑制並びにその分別収集及び分別基準適合物の再商品化の促進等に関する基本方針」の改正)に討論が移ると、市町村に対してもっと厳しく分別収集品(PETボトル)の引渡しを求める内容に改めるべきとの発言が相次ぐなど打って変わって活発な論議となった。市町村の多くが分別収集したPETボトル等を国の指定法人に引き渡さずに対中貿易商社に売却する傾向にある点を非難する委員が多数を占めるようになってきたことによるもので、この問題については、28日に開催される中央環境審議会でも多くの委員から行政の適切な対応を求める発言が相次ぐ見通し。 この日の会合で、多くの委員の了承が得られた基本方針の改正案の主なものは以下の通り。 (1)容器包装を用いる小売事業者は、容器包装の有償提供等によって消費者の排出抑制を促すほか、薄肉・軽量化された容器包装を使用すること等が大切。 (2)市町村は、住民に対して分別・洗浄の徹底を促し、洗浄されていない容器包装は収集を見合わせるようにすること。 (3)市町村は、国の指定法人に対して分別基準適合物を円滑に引き渡すこと。 (4)国は、プラスチック製容器包装の再商品化の手法に「固形燃料等の燃料化」を追加すること。 (5)市町村は、分別収集見込み量と実績量を可能な限り近づけるよう努めること。 ニュースリリース参照 http://www.chem-t.com/fax/images/tmp_file1_1159258518.tif |