2006年12月15日 |
経産省、税制改正ポイント「新しい成長実現へ」 |
【カテゴリー】:行政/団体 【関連企業・団体】:経済産業省 |
経産省は15日、平成19年度の税制改正大綱を発表した。安倍内閣の「経済成長重視」の基本方針のもと、国際的なイコールフッティングを確保する減価償却制度の抜本的見直しや、地域経済と雇用を支える中小企業を支援・強化するための税制の拡充など、経済活性化のための多くの経済産業関係の要望が認められたとしている。 とくに「減価償却制度の見直し」は、「制度発足以来の大改革であり、40年ぶりの大改正になる」とし、「こうした制度改正の結果、新しい成長を実現することが重要になる」との点を強調している。 同省が発表した税制改正ポイントのうち主なものは次のとおり。 【減価償却制度の抜本的見直し】 (1)今後新規に取得する資産について、現行の法定耐用年数経過時点の「残存価額」を撤廃(10%から0%に)し、法定耐用年数経過時点で全額(100%)まで償却可能な制度とする。 (2)「償却可能限度額」を撤廃する。(現行制度では資産を除却しない限り、償却可能限度額95%までしか償却できない) (3)技術進歩が著しいIT分野の設備について法定耐用年数を短縮する。 ・フラットパネルディスプレイ製造設備 : 10年を5年に短縮 ・半導体用フォトレジスト製造設備 : 8年を5年に短縮 ・フラットパネル用フィルム材料製造設備 : 10年を5年に短縮 【産業活力再生特別措置法改正に伴う関連税制の見直し】 制度を延長するとともに(1)事業再編に伴う登録免許税及び不動産取得税に係る軽減措置の対象に「経営資源融合計画(仮称)」等を追加し、(2)事業革新設備の特別償却制度の対象に同計画及び世界初の事業革新設備を追加する(特別償却率:30%)。 【合併等対価の柔軟化(三角合併等)】 合併等対価として100%親会社の株式のみが交付される三角合併等について、現行の組織再編税制の枠組みに沿って課税の繰延べを認める。 なお、共同で事業を行うための組織再編成に該当するか否かを判定する要件である「事業性」及び「事業関連性」について、運用面での取扱いの明確化を図るため、その判断基準を法令上明記する方向で具体的に検討を行う。 |