2006年12月19日 |
「地球温暖化対策推進法」政令改正が閣議決定 |
【カテゴリー】:行政/団体 【関連企業・団体】:経済産業省 |
経産省は19日「地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」及び「地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令」が同日閣議決定したと発表した。 今年6月に成立した「地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律」の施行期日は平成19年3月1日となる。 今回施行される改正法の規定の概要は次の通り。 (1)割当量口座簿 環境大臣及び経済産業大臣は、京都議定書に基づく国際的な決定に従い、割当量口座簿を作成し、当該割当量口座簿上に、国及び内国法人が算定割当量の取得、保有及び移転を行うための口座を開設し、算定割当量の取得、保有及び移転を管理する。 (2)算定割当量の取引に関する規定 割当量口座簿における記録を譲渡の効力発生要件とするとともに、口座名義人による保有の推定、善意取得等の規定を整備する。 |