2007年06月29日
三井化学「公取委命令 厳粛に受け止め再発防止へ全力」
【カテゴリー】:経営
【関連企業・団体】:三井化学

三井化学は29日、公正取引委員会からガス用ポリエチレン管及び同継手の販売で独禁法違反が指摘され、排除措置命令及び課徴金納付命令を受けたことについて「事態を厳粛かつ真摯に受け止め、今後は再発防止の一層の強化、徹底を図り、信頼回復に努めたい」と、今後の対応について要旨次の通り発表した。

【両命令への対応】  当社は、昨年11月の公正取引委員会の調査開始以降、顧問弁護士等により厳正に関係者の事情聴取を行い、鋭意事実関係の調査を行ってきた。その結果、ガス用ポリエチレン管協会の総務委員会の場で、PE管等の価格引上げに関する情報交換等が行われていた事実が確認された。このため公取委の両命令を厳粛かつ真摯に受け止め、両命令を応諾する方針である。

 課徴金については、2007年3月期決算に全額の特別損失を計上済であり、本年度(2008年3月期)の業績に影響はない。
 
 【再発防止策】  当社は従来から、「独占禁止法遵守規則」の制定、「独占禁止法遵守マニュアル」・「コンプライアンス・ガイドブック」・「同業者との情報交換ガイドライン」の作成及び全職場での周知徹底、毎年定期的な「独占禁止法遵守教育」などを実施するとともに、事業部が製品価格を改定する際の「独占禁止法遵守確認手続」など遵守のための対策を全社を挙げて実施してきた。
 
 にもかかわらず、誠に遺憾ながら、遵守意識が十分に徹底できず、原料価格が高騰するという状況の中、ガス用ポリエチレン管協会という業界団体の場において、当社の指示に反し、かつ上司にも報告無く、担当者が価格引上げに関する同業者間の情報交換に加わっていた。
 当社としては、独占禁止法違反行為の徹底的な排除のため、ガス用ポリエチレン管協会はもちろん、営業担当者を構成員とする会合のあるすべての業界団体から退会し、又はかかる会合へは不参加とするとともに、営業担当者が同業者と面談する際の書面による事前承認手続・事後報告手続を導入した。
 
 今後は、全営業担当者に対する弁護士による独占禁止法教育をさらに徹底するとともに、遵守のための諸施策が確実に実施されていることのモニタリングを強化する。 更に、担当者が法令遵守につき疑問を持ったら必ず上司や専門部署に相談する、風通しの良い組織風土とするために、全社を挙げて意識改革を進める。
 
【役員報酬の返上】  今回の独占禁止法違反により、関係各位に多大な迷惑をかけたことに対する経営としての深い反省を込めて、会長、社長以下、次のとおり役員報酬を返上する。
 ・会 長 中西 宏幸  30%(2カ月)
 ・社 長 藤吉 建二  30%(2カ月)
 ・副社長 富永 紘一  20%(2カ月)
 ・専務取締役 谷川 進治 10%(2カ月)
 ・常務執行役員 山下 勝也 10%(1カ月)
 
 ニュースリリース参照
 http://www.chem-t.com/fax/images/tmp_file1_1183105080.pdf