2007年10月12日
湯沸器などの経年劣化対策強化へ法改正、PSE制度も見直し
【カテゴリー】:行政/団体(環境/安全)
【関連企業・団体】:経済産業省

 経産省は12日、「消費生活用製品安全法」と「電気用品安全法」の一部を改正する法案が同日の閣議で決定したと発表した。今臨時国会に提出する。
 
 瞬間湯沸器などによる家庭事故防止のため保守サポート制度の導入など「経年劣化安全対策」を強化するほか、「PSE制度」を見直す。またリチウム蓄電池の安全を確保するため、法制度上の位置づけを明確化する。法改正の趣旨は、主に以下の3点。

【消費生活用製品安全法】
(1)今年2月の瞬間湯沸器による死亡事故は、製品の経年劣化が原因で、出荷後における事故の未然防止が重要。このため消費者自身による保守が難しく、経年劣化による重大事故の発生のおそれが高いもの(特定保守製品=ほかにガス風呂釜、石油温風暖房機、浴室乾燥機など計9品目)について、消費者に保守情報を適切に提供するとともに、点検の通知や応諾を製造・輸入事業者に求める制度を創設する。
 
【電気用品安全法】
(2)PSE制度について、PSEマークなしの旧法表示製品とPSEマークありの新法表示製品の安全性が同等であることの確認が得られたことを踏まえて、旧電気用品取締法に適合していれば、PSEマークが付されているものとみなす。これにより中古品の場合、PSEマークがなくても販売が可能となる。PSE制度そのものは変わらない。
 
(3)リチウム蓄電池の安全対策。リチウム蓄電池が発火源となる製品事故が相次いでいることから、リチウム電池等の蓄電池の法制度上の位置づけを明確化した。国が定める安全基準を満たして製造・輸入することを義務づけることにより安全性を担保する。

ニュースリリース参照
http://www.chem-t.com/fax/images/tmp_file1_1192161659.tif