2008年01月28日 |
「工場立地法見直し」で報告書、産構審小委員会 |
公害・環境対策大幅改善、「面積規制必要性薄れる」の声も |
【カテゴリー】:行政/団体(環境/安全) 【関連企業・団体】:経済産業省 |
経産省は28日、「工業立地法」の見直しについて検討していた、産構審工業立地法検討小委員会から報告書がまとまったと、概要を発表した。 公害防止技術の進歩や環境対策の整備により、公害問題には著しい改善がみられているところから、工業立地法に定めた工場の緑化率や生産施設面積率を見直し「今日的ニーズ」に合わせていこうというもの。地方自治体からも緑地規制について、地域の実情に応じて緩和すべきだとの要望が出ていた。 小委員会のメンバーは、和田正武・帝京大学経済学部教授を委員長に、塩崎保美・住友化学レスポンシブルケア室環境安全部長、土屋徳之・新日本石油社会環境案全部チーフスタッフ、下村彰男・東京大学大学院農学生命科学研究科教授、森雄一・神奈川県昭光労働部企業誘致室長ら、産官学代表の委員8氏で構成。 同委員会では、今後の工場立地法の見直しの「方向性」として「生産施設面積規制は必要性が薄れており、公害防止効果を慎重に見極めたうえで撤廃することが適当」などの意見が出されたという。 また報告書は「早急に対応すべき当面の措置」を以下の通りまとめ提言した。 (1) 敷地外緑地等の範囲の拡大 ・敷地内緑地・環境施設面積率を満たさない工場については、隣接地等「周辺の区域」に緑地帯を確保すれば、勧告を行わないことを可能にする。 ・既存工場については「周辺の区域」外にある敷地外緑地も地方自治体の判断で勧告を行わないことができる仕組みを導入する。 (2)視覚的な緑量による評価の導入 ・既存工場の増改築に際して、工場周辺の住環境からみて、工場敷地及び周辺部に整備された樹木、生垣等により視覚的に十分な緑量が確保されている場合には、緑地面積率を満たさない場合でも、地方自治体の判断で勧告を行わないことができる仕組みを導入する。 (3)生産施設面積規制の見直し ・生産施設面積規制については、業種ごとに10%ー40%の5段階に面積率を設定。これまでも見直しを行ってきたが、直近の改善状況等を反映するため、再度見直しを実施する。 ・具体的には、各業種の環境負荷物質(SOx、NOx、ばいじん等)の排出量低減率の調査を行い、業種ごとの規制面積率を見直す。現在40%となっている上限の引き上げも検討する。 |