2001年07月12日 |
産構審リサイクル小委、指定業種の追加等を承認 |
EPSなどのリサイクルガイドラインの改定も |
【カテゴリー】:環境/安全 【関連企業・団体】:経済産業省 |
経済産業省は12日、産業構造審議会環境部会の第2回廃棄物・リサイクル小委員会を開き、資源有効利用促進法の施行とリサイクルガイドラインの改定について審議を求めた。 その結果、資源有効利用促進法の施行に関しては、これまでの3業種・30品目に7業種・42品目を同法の指定業種・品目に加えたことについて報告が行われた。化学関係では、塩製造業を除く無機化学工業製品製造業および有機化学工業製品製造業が特定省資源業種の対象に、また、硬質塩化ビニル製の管・管継手の製造業が特定再利用業種に、そして塩化ビニル製建設資材(硬質塩ビ製の管・雨どい・窓枠、塩ビ製の床材・壁紙)とプラスチック製容器包装が指定表示製品の対象品目にそれぞれ指定された。 一方、リサイクルガイドラインの改定については、(1)品目の追加(2)3R(リユース、リデュース、リサイクル)の取り組みの充実--の2点が議題に取り上げられ、それぞれ事務局案が了承された。 (1)の品目の追加では、建設資材や浴槽など7品目が追加されて対象が合計35品目に増えることになった。同時に、品目別ガイドラインとしての数値目標の見直しと、新規目標設定も行なわれることになった。化学関係の数値目標の見直しでは、発泡スチロール製魚箱および家電製品梱包材の平成17年度におけるリサイクル率を40%とすることで合意が得られた。また、新たな数値目標の設定では、飲料用・しょうゆ用ペットボトルのリサイクル率を平成16年度で50%にすること、塩ビ製の管・継手のマテリアルリサイクル率を平成17年度で80%にすること、などで意見の一致が見られた。さらに、平成22年度における産業廃棄物の最終処分量のうち、化学工業の削減率を平成10年度比で52%とする事務局案も了承された。 |