2008年09月22日
「家電リサイクル」対象品目に薄型テレビ・衣類乾燥機追加
【カテゴリー】:環境/安全
【関連企業・団体】:環境省、経済産業省

 経産省と環境省は22日、来年4月1日から「家電リサイクル法」(特定家庭用機器再商品化法」)に基づくリサイクル対象品目に液晶・プラズマの薄型テレビと衣類乾燥機を追加すると発表した。現在対象となっているのは、エアコン、ブラウン管テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機の4品目。
 
 産構審・中央環境審議会の合同検討会合が7月にまとめた報告をもとに、パブリックコメントを募り、これらの結果を踏まえて最終決定した。
 
 液晶テレビ・プラズマテレビについては、消費者に区別がつきにくく、指定引取場所及び家電リサイクル施設では同一工程での処理が想定されることから、再商品化基準上、両者を一区分とする。ブラウン管テレビとも、品目としては同種の特定家庭用機器廃棄物として取り扱う。
 
 衣類用乾燥機には電気式・ガス式の両タイプがあるが、いずれも洗濯機と同一工程での処理が想定されることから、衣類乾燥機と洗濯機を同一区分とする。
 
 消費者は来年4月以降、これら2品目を買い替える際には、小売店が中古品として下取りする場合を除いて、リサイクル料金を支払うことになる。金額は今後、廃棄物を引き取り、リサイクルの義務を負う各メーカーが定める。
 
 また、液晶テレビのうち、携帯型やカーナビ、テレビ受信機能つき携帯電話などは対象外とする。