2001年05月10日 |
経済産業省「セーフガード発効はあくまで緊急避難」 |
産構審小委、通商政策上の方針まとむ |
【カテゴリー】:行政/団体 【関連企業・団体】:経済産業省 |
経済産業省は9日、産構審特殊貿易措置小委員会を開き「セーフガード」措置についての考え方をまとめた。ポリエステル短繊維のダンピング調査開始やタオル、野菜など多くの品目がWTO協定に基づく緊急措置の対象として検討されようとしている。このため通商政策上の観点から方針をまとめ業界に周知を図ることにした。「考え方」の主な内容は次の通り。 (1)わが国が加盟しているWTO協定は、国際協調を通じての貿易の漸新的自由化を目ざしている。わが国としてもWTO体制下での貿易自由化に最大限努力することが重要である。 (2)しかし自由化交渉当時に予見できなかった事情の発展から特定商品の輸入が急増し、国内産業に重大な損害が生じる場合には、一種の「緊急避難的措置」として、加盟国が時限的にWTO上の義務から逸脱することを許容している。 セーフガード措置の調査や発動の決定に当たっては、協定上のルール及び国内ルールに厳正に従って進める必要がある。 (3)WTO協定上のセーフガード措置は「調整を容易にするために必要な限度」また、同じく「期間」においてのみとり得るとされている。 (4)従って、ある商品について確定的なセーフガード措置の発動を判断するに当たり、当該品目を生産する国内産業の調整の見通しについても十分に検討すべきである。つまり発効期間中にわが国産業が競争力を回復するか、国内産業の調整が行われるという見通しの下で、セーフガード措置を発効すべきである。 |