2009年06月12日 |
可塑剤工業会がDEHPのREACH認可対象物質承認で見解書を発表 |
【カテゴリー】:行政/団体 【関連企業・団体】:可塑剤工業会 |
可塑剤工業会は12日、欧州化学品庁(ECHA)がフタル酸系可塑剤DEHPを、REACHの認可対象物質とすることに同意したことを受けて、業界としての意見書を作成したと発表した。今後使用者との間で混乱が生じないよう、見解や対応方法を整理した。 この中で「認可対象物質そのもの、あるいはそれを含む調剤(コンパウンドなど)をEU域内で供給する場合は用途ごとに認可を得る必要があるが、EU域外から輸入される成形品(Article)に認可対象物質が含まれる場合は、その必要はない」と説明している。 ただ「輸入成形品中の認可対象候補物質(SVHC)含有量が0.1重量%超で、かつ、当該物質のEUへの輸入量が年間1トン超の場合は、成形品の供給者は届出を行う必要がある」(2011年6月1日まで)と指摘している。 また、認可対象候補物質となった場合でも、その物質が、当該用途で誰かにより既に登録されていれば届出の必要はない。認可対象候補物質が認可対象物質として指定された場合も同様だと述べている。 <用語の解説> ■DEACHとは:一般的に広く使用されている塩ビ樹脂用のフタル酸系可塑剤で「ジ・2エチル・ヘキシルフタレート」の略。日本ではDOP(ジ・オクチルフタレート)可塑剤の商品名で流通している。 ニュースリリース参照 ○DEHPのREACH認可対象物質承認の件に対する見解 http://www.chem-t.com/fax/images/tmp_file1_1244791660.doc ○DEHPのREACHに関するQ&A http://www.chem-t.com/fax/images/tmp_file2_1244791660.doc |