2009年10月09日 |
公取委、「不当廉売」ガイドライン改定で意見募集 |
【カテゴリー】:行政/団体 【関連企業・団体】:公正取引委員会 |
公正取引委員会は9日、今年6月に公布された独禁法改正により、新たに「不当廉売」が課徴金納付命令の対象となるため、これまでに公表した「ガソリンガイドライン」(ガソリン等の流通における不当廉売、差別対価等への対応について=2001年12月14日)などの3つのガイドラインを改定することにし、広く意見を募集すると発表した。 「不当廉売」に関する同委員会の解釈を明確化し、法運用の透明性を確保したいとしている。 ■「ガソリンガイドライン」の一部改定(案)の概要 ・ガイドラインの改定に合わせて「供給に要する費用を著しく下回る対価」についての考え方を明確化し、「供給に要する費用」は「総販売原価」であり、「可変的性質を持つ費用」を下回るものは「供給に要する費用を著しく下回る対価」であると推定されることを明らかにした。 ・また、実質的仕入価格に加え、運送費等の廉売対象商品の注文の履行に要する費用も「可変的性質を持つ費用」となること及び仕入に付随する諸費用は「可変的性質を持つ費用」と推定されることを明記した。 意見提出の期間や方法などは公正取引委員会のホームページに掲載。 問い合わせは公取委経済取引企画課(Tel:03-3581-3371) 【関連ファイル】 https://www.chem-t.com/news/files/tmp_file1_1255078564.tif |