2009年10月27日
「改正化審法」来年4月1日施行 27日閣議決定
【カテゴリー】:行政/団体
【関連企業・団体】:環境省、経済産業省、厚生労働省

 経産省は27日、「化審法」(化学物質の審査及び製造等の規則に関する法律)施行令の一部を改正する政令など3政令が同日、閣議決定したと発表した。厚生労働省、環境省も同時に発表した。09年10月30日付で公布し、一部を除き10年4月1日付で施行する。
 
 化学物質管理の強化が国際的に求められる中、今年の通常国会では化審法を改正し、すべての化学物質にについて製造または輸入数量等の届出を新たに義務づけ、国が安全性評価を実施することとした。
 
<化審法政令の概要>
(1)「化学物質の審査及び製造等の規則に関する法律施行令の一部を改正する法律」の施行期日を定める政令
 今年5月に公布された改正法の施行期日を2010年4月1日及び11年4月1日とする。
 
(2)「化学物質の審査及び製造等の規則に関する法律施行令の一部を改正する政令」
 本年5月に化学物質管理の国際条約(ストックホルム条約)の締約国会合で新たに規制対象となった化学物質について、「第一種特定化学物質」として指定し、製造の許可・使用の届出等の係る措置を講じる
 
(3)「化学物質の審査及び製造等の規則に関する法律施行令等の一部を改正する政令」
 改正法により設けられることとなった「一般化学物質」及び「優先評価化学物質」について、製造または輸入する際に届出が必要となる数量を1トンと定める等の措置を講じる。