2001年04月02日
改正特恵制度スタート、「31項」は月別管理品目に
新シーリング枠169億3,000万円、一般税率の20%を課税
【カテゴリー】:行政/団体
【関連企業・団体】:財務省

 1日から特恵関税制度が大幅改正され、対象品目や輸入額に新しい基準が設定された。財務省輸入管理局では「間違いのないように」と注意を呼びかけている。
 大きな改正点は
(1)エスケープ・クローズ対象品目の拡大。これはウルグアイ・ラウンド合意によって関税相互撤廃の対象となっているものや、シーリングの全体枠、特定国枠ともに弾力化されているものの、シーリングの全体枠に対する特恵適用輸入額の割合が著しく低いものなどすべてがエスケープ・クローズ方式対象品目に移行される。
(2)シーリング方式対象品目に対する特恵適用輸入額が拡大された。これにより、シーリングの全体枠は1999年度の輸入額・数量を基準として、3%拡大した金額・数量が今年度のシーリング枠として設定された。合成樹脂など「項名31」の2001年度シーリング枠は99年度の輸入実績164億4,000万円に3%を上乗せした169億3,000万円、あくまで偶然だが、2000年度シーリング枠と同額になった。
 また、シーリング枠管理方式も改められ、すべて「月別管理方式」に統一された。特恵適用停止時期は輸入額・数量が同枠を超えた月の翌月半ばとなる。シーリング枠のうち特定国枠は従来「4分の1」で頭打ちとなっていたが、今年度からは「5分の1」つまり全体枠の20%に縮減される。
 また、特恵税率を調整し、一般税率の0%~80%まで5段階に分けて品目ごとに税率の引き上げを実施することにした。これにより「31項」には新たに一般税率の20%の関税がかけられる。
 財務省ではこのほかLDC(後発開発途上国)に対する特別措置(無税無枠)の創設など、後発国に手厚い優遇措置を講じたとしている。