2010年03月12日
地球温暖化対策基本法案が閣議決定 環境省発表
【カテゴリー】:行政/団体
【関連企業・団体】:環境省

環境省は12日、地球温暖化対策基本法案が同日閣議決定したと以下の通り発表した。

【趣旨】
 地球温暖化問題に対処するため、鳩山内閣総理大臣は、すべての主要国による公平かつ実効性のある国際的な枠組みの構築と意欲的な目標の合意を前提に、温室効果ガスの排出量を2020年までに25%削減することを目指すことを表明した。また、我が国は、更に長期的な観点から2050年までに80%削減することを明らかにしているところである。
 これらの中長期目標を達成するためには、あらゆる政策を総動員することが必要であり、総動員される政策を体系的に明らかにすることが重要である。さらに、2013年以降の次期枠組みづくりのための国際交渉に向け、我が国の地球温暖化対策の基本的な方向性を法律として明示することも重要である。
 このような状況を踏まえ、地球温暖化対策に関し、基本原則を定め、並びに国、地方公共団体、事業者及び国民の責務を明らかにするとともに、温室効果ガスの排出の量の削減に関する中長期的な目標を設定し、地球温暖化対策の基本となる事項を定める「地球温暖化対策基本法案」を閣議決定し、第174回通常国会に提出するものである。

【地球温暖化対策基本法案の概要】
(1)基本原則
 地球温暖化対策として、次の原則を定める。
・新たな生活様式の確立等を通じて、豊かな国民生活と経済の持続的な成長を実現しつつ、温室効果ガスの排出の量を削減し、吸収作用を保全・強化することができる社会を構築すること。
・国際的協調の下に積極的に推進すること。
・地球温暖化の防止等に資する研究開発
・成果の普及が図られるようにすること。
・地球温暖化の防止等に資する産業の発展及び就業の機会の増大、雇用の安定化が図られるようにすること。
・生物の多様性の保全、防災、食料の安定供給の確保、エネルギーに関する施策等に関する施策との連携を図ること。
・経済活動・国民生活に及ぼす効果・影響についての理解を得ること。    

(2)責務
 国、地方公共団体、事業者及び国民の責務を定める。
 
(3)温室効果ガスの排出の量の削減に関する中長期的な目標
 温室効果ガスの排出量について、すべての主要国による公平かつ実効性のある国際的な枠組みの構築及び意欲的な目標の合意を前提として、2020年までに1990年比で25%削減する。また、2050年までに1990年比で80%を削減する。
 再生可能エネルギーの供給量について、2020年までに一次エネルギー供給量に占める割合を10%に達するようにする。
 
(4)地球温暖化対策の基本となる事項
◇基本計画
 地球温暖化対策の総合的かつ計画的な推進を図るため、基本計画を策定する。
◇基本的施策
 国内排出量取引制度の創設、地球温暖化対策のための税の検討その他の税制全体の見直し、再生可能エネルギーに係る全量固定価格買取制度の創設という主要な3つの制度の構築に加え、原子力に係る施策、エネルギーの使用の合理化の促進、交通に係る施策、革新的な技術開発の促進、教育及び学習の振興、自発的な活動の促進、地域社会の形成に当たっての施策、吸収作用の保全・強化、地球温暖化への適応、国際的協調のための施策等について定める。
 
(5)施行期日
 公布の日から施行する。ただし、(3)のうち中期目標については、政令で定める日から施行する。