2001年03月27日
PRTR法4月1日施行、事業者排出量把握へ
対象354物質、当局は「徹底」を呼びかけ
【カテゴリー】:行政/団体
【関連企業・団体】:環境省、経済産業省

 有害な化学物質を事業者が自主管理するという「PRTR法」(特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律)を4月1日施行する政令が27日閣議決定した。30日公布される。経済産業省、環境省ではあらためて制度の趣旨や運用方法について全国PRを展開する方針だ。
 同法は、事業者による化学物質の自主的な管理を促進し、環境保全上の支障を未然防止する目的で1999年7月に制定された。PRTRとMSDS(化学物質安全性データシート)の2つの制度を導入する。
 
 PRTRの対象物質は、環境中に広く存在する(暴露性がある)として政令指定された354物質で、主なものは次の通り。

◇揮発性炭化水素:ベンゼン、トルエン、キシレン等
◇有機塩素系化合物:ダイオキシン類、トリクロロエチレン等
◇農薬:臭化メチル、フェニトロチオン、クロルピリホス等
◇金属化合物:鉛及びその化合物、有機スズ化合物等
◇オゾン層破壊物質:CFC、HCFC等
◇その他:石綿等
 
 対象事業者はこれらの化学物質を製造、使用、あるいは取り扱うことにより環境中に排出すると見込まれる事業者で、取扱い量が5トン以上の事業者は4月1日から排出量の把握を開始し、1年間の集計結果を2002年6月末までに届け出なければならない。取扱い量が1トン以上の事業者は排出量把握が2年遅れの2003年4月からとなる。しかし常用雇用者数が20人以下の事業者は対象除外となっている。