2001年03月16日 |
「資源有効利用促進法」の指定業種に塩ビ管・継手製造業 |
4月1日施行、窓枠、床材、壁紙には「表示」が義務 |
【カテゴリー】:行政/団体 【関連企業・団体】:経済産業省 |
政府は16日、「資源の有効な利用の促進に関する法律」(資源有効利用促進法)の対象業種・対象品目を規定する「政令」を閣議決定した。これにより化学業界関連では「塩ビ管・継手製造業」が特定再利用業種に指定されるほか、塩ビ製雨どい、床材などの建設資材に「表示」が義務づけられることになった。政令は数日内に公布の予定。 経済産業省によると、「資源有効利用促進法」では新たに対象業種・品目として7業種・42品目を指定し、現行の3業種・30品目から10業種・69品目(廃止2品目)へと対象を拡大する。事業者に対しては一層の「3R」(リデュース、リユース、リサイクル)を求めるとしている。 新規指定される7業種は「特定省資源業種」(工場で副産物の発生抑制・リサイクルを求める業種)が(1)パルプ製造業及び紙製造業(2)無機化学及び有機化学工業製品製造業(3)製鉄・製鋼・圧延業(4)銅第一次精錬・精製業(5)自動車製造業、の5業種。 また「特定再利用業種」(再生資源・再生部品の利用を求める業種)として(1)硬質塩化ビニル製の管・管継手製造業(2)複写機製造業の2業種が指 定される。 さらに「指定表示製品」として新規に10品目が指定される。そのうちの1品目に「塩化ビニル製建設資材」(硬質塩化ビニル製の管・雨どい、窓枠、塩化ビニル製の床材・壁紙)が含まれ、分別回収しやすいよう「表示」が義務づけられる。 |