2011年02月16日
VEC、水質汚濁防止法規制の追加物質でVCM表記不適切と指摘
【カテゴリー】:環境/安全
【関連企業・団体】:塩ビ工業・環境協会

塩ビ工業・環境協会(VEC)は16日、中央環境審議会水環境部会排水規制等専門委員会が同日まとめた報告書で、水質汚濁防止法の地下浸透水規制に塩化ビニルモノマー(VCM)を含む3物質を追加すべきだとしていることについて「塩化ビニルモノマーでなく、正式名称であるクロロエテンを使用すべきである」と、表記が不適切との判断を示した。

VECによると「地下水中に塩化ビニルモノマーが検出される事例はあるが、いずれもトリクロロエチレン等の分解生成物であり、工業的に製造・使用されるものとは無関係である」と指摘している。「塩化ビニルモノマー(クロロエテン)は、沸点がマイナス13度と極めて低く、常温では気体である。水にはほとんど溶けないし、液体状態であっても比重は水よりも軽いため沈まない」だけでなく、現実に「VCMを扱う事業所はすべて臨海に位置し、工場周辺の公共用水域で、これまで指針値を超過するレベルのVCMが検出されたことはない」と強調している。