2011年03月28日
経産省、大震災で影響を受けた「化審法届出企業」に特例措置
【カテゴリー】:行政/団体(環境/安全)
【関連企業・団体】:経済産業省

経済産業省は、東日本大震災で影響を受けた化学物質の審査・製造規制法(化審法)届出企業(製造・輸入業事業者)等に対する特例措置について同省ホームページで公表するとともに、日本化学工業協会に対して会員企業各社への周知徹底を要請した。

これは、化審法に基づいて、すでに国の確認等を受けている製造・輸入事業者が被災のため操業ができないなどの支障が生じている場合の特例措置を決めた。

具体的には、(1)少量新規化学物質の確認を受けた事業者が、被災のため当該化学物質の製造が困難になり、他の事業者が代わりに製造する場合において、速やかに移行できるように柔軟に対応する(2)新規化学物質(低生産量新規化学物質を含む)の判定を受けた事業者が被災のため当該化学物質の製造が困難になり、他の事業者が代わりに製造する場合において、申請に係る処理期間の短縮化を図る。

また、被災のため化審法に関する対応が困難になっている事業者は、経産省製造産業局化学物質管理課化学物質安全室(TEL:03-3501-0605)に相談するように求めている。