2001年02月19日 |
ライオン、ストックオプション導入のため自己株式を取得 |
【カテゴリー】:経営 【関連企業・団体】:ライオン |
ライオンは19日、同日開催した取締役会において、自己株式取得方式によるストックオプション制度を導入、商法第210条ノ2の規定に基づき、同社取締役および従業員に譲渡するための自己株式を取得することを決議した、と発表した。取締役および従業員の企業価値向上に対する意欲や士気の高揚を図り、長期的な業績向上に役立てることが狙い。 自己株式の譲渡(ストックオプションの付与)の対象となるのは、2001年3月29日開催予定の同社第140期定時株主総会終結後最初の決算期に在職する従業員439名で、額面普通株式を譲渡する。これら対象者に557万6,000株を上限として譲渡、このうち取締役には4~8万株まで合計112万株、従業員は8,000~2万4,000株まで445万6,000株を上限とする。なお、同社が権利を付与する日の前日までに譲渡すべき株式数を取得できないときには、譲渡すべき株式数は書く対象者への上限株式数に応じて比例的に調整され、その結果単位未満株式が生じる際にはこれを切り捨てるなどの適切な修正を加える。 譲渡価額は、権利を付与する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所における株式普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた価額、あるいは同社の1株当たりの平均取得価額(取得価額の合計を取得株数で除した価額)に1.05を乗じた価額のいずれか高い価額となる。なお1円未満の端数は切り上げる。また、権利付与日以降、株式の分割および時価を下回る価額で新株式の発行が行われる場合は、譲渡額を調整、その結果生じる1円未満の端数を切り上げる。 なお、権利執行期間は2004年3月1日から2008年2月29日まで。また、これらの内容は、3月29日開催予定の株主総会において承認可決されることが条件となっている。 |