2011年09月06日 |
経産省、台風第12号被災中小企業者対策地域を拡大 |
【カテゴリー】:行政/団体 【関連企業・団体】:経済産業省、中小企業庁 |
経産省・中小企業庁は6日、台風第12号による被災対象地域として奈良県と和歌山県を追加し、災害救助法による措置を適用すると発表した。5日には三重県と鳥取県を指定し救済措置を講じてきた。 災害救助法に基づく被災中小企業者対策として、以下の措置を講じる。 (1)特別相談窓口の設置 対象地域の日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、信用保証協会、商会議所、商工会連合会、中小企業団体中央会、中小企業基盤整備機構中部支部・中国・近畿支部及び中部・中国・近畿経済産業局に特別相談窓口を設置する (2)災害復旧貸付の適用 今般の災害により被害を受けた中小企業者を対象に、対象地域の日本政策金融公庫及び商工組合中央金庫が運転資金または設備資金を別枠で融資する災害復旧貸付を適用する。 (3)既往債務の返済条件緩和等の対応 対象地域の日本政策金融公庫、商工組合中央金庫及び信用保証協会において、返済猶予等既往債務の条件変更、貸出手続きの迅速化及び担保徴求の弾力化等について、被災中小企業者の実情に応じて対応する。 (4)小規模企業共済災害時即日貸付の適用 今般の災害により被害を受けた、対象地域内の災害救助法適用市町村の小規模企業共済契約者に対し、中小企業基盤整備機構が原則として即日で低利で融資を行う災害時即日貸付を適用する。 問い合わせは、中小企業庁経営安定対策室(TEL:03-3501-2698) |