2011年10月27日
特許庁、タイの洪水やトルコの地震で手続き困難な人に救済措置
【カテゴリー】:行政/団体
【関連企業・団体】:経済産業省、特許庁

経済産業省・特許庁はこのほど、先ににタイで起きた洪水およびトルコで発生した地震の影響で特許、実用新案、意匠又は商標に関する出願や係争などで所定の手続きが困難になった人に対する救済措置を講じた。

具体的には、
(1)指定期間=特許庁に係属中の出願や審判について指定期間に手続を行うことが困難な場合に、手続き期間の救済を考慮する。「速やかに特許管理人を通じて、特許庁に問い合わせする」よう求めている。
(2)法定期間=出願期間など法令や政令で定められた期間内に手続が困難になった場合は、14日以内(在外者は2カ月以内)に手続を行うーという救済措置を講じた。

問い合わせ先は特許庁総務課業務管理班(TEL:03-3593-2397)