2012年01月16日
特許庁、審査請求料の納付繰延制度を3月末で終了
【カテゴリー】:行政/団体
【関連企業・団体】:経済産業省、特許庁

経済産業省・特許庁は、平成21年4月から実施していた審査請求料の納付繰延制度を3月31日で終了することを決めた。

この制度は、景気の急激な悪化を受けた緊急的な措置として、特許出願の審査請求と同時に納めるとされている審査請求料について、審査請求から1年間、納付を繰り延べることができるようにした措置である。

しかし、特許庁では特許制度ユーザーの新たな研究開発やイノベーションを促進し、知的財産を活用したわが国の
産業競争力の強化を支援するため、昨年8月に出願審査請求料を平均約20万円から約15万円へと約25%の大幅引き下げを実施した。

また今年4月1日からは、(1)特許料等の減免制度の拡充(2)国際出願手数料の引き下げ(3)意匠登録料金の引き下げーなど特許等料金の見直しを実施することから、審査請求料の納付繰延制度を3月末で終了することが妥当と判断した。

なお、納付繰延制度の利用実績は、平成21年度から22年度までの2年間で、3万623件に達していた。