2012年02月17日
特許庁、特許料等の減免制度を改正 4月1日施行
【カテゴリー】:行政/団体
【関連企業・団体】:経済産業省、特許庁

経済産業省・特許庁は、特許料の減免期間の延長や減免対象の拡大するため特許料等の減免制度を改正し、4月1日から施行することを決めた。

まず、特許料の減免期間の延長では、現行の特許料等の減免期間(第1年分から第3年分)を「第1年分から第10年分」に拡充する。これにより、第4年分から第10年分までの特許権の維持に係る特許料が新たに減免対象になる。第4年分以降の特許料は「半額軽減」となる。

また、減免対象の拡大では、(1)個人では、現行で発明者または相続人が出願人となっている発明だけが減免対象だが、改正により他者から承継した発明も減免対象とする(2)法人では、現行で従業者から予約承継した職務発明だけが軽減対象だが、改正により他者から承継した発明についても減免対象とする(3)研究開発型中小企業、大学、独立行政法人、公設試の減免対象についても拡大措置を講じるーとしている。