2012年03月13日
エネルギー需給安定へ「省エネ法改正案」閣議決定
【カテゴリー】:行政/団体
【関連企業・団体】:経済産業省

経産省は13日、「エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)の一部改正法案」が同日閣議決定したため、第180回通常国会に提出すると発表した。

同法案は、わが国経済発展のためにはエネルギー需給の早期安定化が不可欠として、供給体制の強化を図る一方、需要サイドには持続可能な省エネを求めることが骨子となっている。

「省エネ法改正案」の概要以下の通り。

(1)電力ピーク時の需要家側における対策(工場、輸送等)
 需要家が従来の省エネ対策に加えて、蓄電池やエネルギー管理システム(BEMS、HEMS)、自家発電、蓄熱式の空調、ガス空調等の活用によって電力需要ピーク時の電力使用を低減する取り組みを行った場合に、これを評価する体系にする。

(2)トップランナー制度に建築材料を追加
 従来のトップランナー制度(省エネ目標基準を定めて、達成状況を国が確認する制度)は、エネルギーを消費する機械器具が対象だったが、建築物や機械などを同制度の対象に追加する。具体的には、建築材料として「窓」、「断熱材」、「水回り設備」等を想定。企業の技術革新を促し、住宅・建築物の省エネ性能底上げを図る。

なお、経産省では2020年までにすべての新築住宅・建築物について省エネルギー基準への適合を段階的に義務化することとし、省エネ法改正にあわせて明確化するよう関係省庁と調整する方針である。