2001年01月23日
三井化学、「産業再生法」再構築計画の変更認定受ける
北海道、下関両子会社への譲渡資産が確定
【カテゴリー】:経営
【関連企業・団体】:三井化学、経済産業省

 経済産業省は23日、三井化学から申請のあった「産業活力再生特別措置法」(産業再生法)に基づく事業再構築計画の変更を認める措置をとった。
 同社の事業再構築計画は2000年2月18日付で同法に定める「事業革新」に該当するとしていったん認定したが、同社からは申請内容に変更があったと変更申請があった。
 変更内容は(1)認定を受けている事業再構築計画のうち北海道三井化学、下関三井化学両社に譲渡する資産が確定したため、譲渡資産内容を一部変更した(2)新会社設立に伴い、取得した不動産に係る不動産取得税免除規定の適用が受けられることになったため、不動産取得税の軽減措置を取り下げる、などとなっている。