2012年10月30日
経産省、電解二酸化マンガンの不当廉売関税 期間延長調査
【カテゴリー】:行政/団体
【関連企業・団体】:経済産業省、財務省

経産省と財務省の両省は30日、南アフリカ、中国、スペインの3カ国から輸入される電解二酸化マンガンについて、不当廉売(ダンピング)関税の課税期間を延長するかどうかの調査を開始すると発表した。

電解二酸化マンガンはアルカリ電池、リチウムイオン電池、などの正極材原料として使用されている。

日本政府は、南ア、中国、スペイン、豪州の4カ国のメーカーに対して、不当に安く輸出しているとして平成20年9月1日から25年8月31日までを課税期間としてダンピング関税を課してきた。

課税率は、◇南アフリカ:14.5% ◇豪州 :29.3% ◇中国 :46.5%(一部は34.3%) ◇スペイン :14.0%。

その後、豪州はメーカーが事業から撤退したため、現在輸入品は入っていない。

調査は、1年以内に終了の予定。利害関係者や国内生産者を対象に実態を調べ、WTO協定に基づき課税期間の延長が必要かどうかを判断する。