2013年06月11日
「家電リサイクル法」立入検査、小売業43%に「指導」
【カテゴリー】:環境/安全
【関連企業・団体】:環境省、経済産業省

経済産業省と環境省は11日、「特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)」第53条に基づく小売業者への立入検査実施状況を発表した。

廃家電4品目(エアコン、テレビ、電気冷蔵庫・電気冷凍庫、電気洗濯機・衣類乾燥器)について、適正な排出・リサイクルが実施されているか、小売業者503件を対象に立入検査を実施した。

この結果、503件のうち「指導」を行ったのは219件、43.5%、「指導なし」は284件、56.5%だった。「指導」を行った219件のうち、延べ426件の不適正事項が見つかった。
不適正事項の内訳では「特定家庭用機器廃棄物管理票の取り扱い」に関するものが最も多く230件。「収集・運搬の委託」に関するものが36件、「収集・運搬料金の公表」に関する事項も46件と多かった。