2014年05月14日
特許庁、特許法一部改正法を公布
【カテゴリー】:行政/団体
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経済産業省・特許庁は14日、特許法等一部改正法を同日付で公布したと発表した。

これは、今後10年間で世界最高の「知的財産立国」を目指すために、知的財産の更なる創造・保護・活用に資する制度的・人的基盤の整備を行うのが目的。

具体的には、特許法改正では「救済措置の拡充」として、制度ユーザーにやむを得ない事情が生じた場合に特許料の納付手続き期間の延長を可能にする。また、「特許異議の申立て制度の創設」として、特許無効審判制度に加え、申立期間を権利化から6カ月以内に制限するなど権利の早期確保を可能とし、かつ制度ユーザーの負担が少ない特許異議の申立て制度を創設する。

このほか、意匠法の改正では、複数国に対して意匠を一括出願するための規程の整備を行う。商標法の改正では、保護対象の拡充と地域団体商標の登録主体の拡充を図る。また、国際出願法の改正では、国際出願の手数料のうち他国の特許庁等に対する手数料について、特許庁に対する手数料と一括で納付するための規程の整備を行うことにした。