2015年01月23日 |
政府、改正特許法の施行日4月1日を閣議決定 |
【カテゴリー】:行政/団体 【関連企業・団体】:経済産業省、特許庁 |
政府は23日、昨年の通常国会で成立した「平成26年 改正特許法」の施行日を4月1日とする政令を閣議決定した。 また、特許法の一部改正に伴う関係政令の整備を定めた。 主な改正内容は次の3点。 (1)特許法の一部改正(手続き期間の延長等の救済措置を整備するほか、特許権の早期安定化を可能にするため特許異議の申立て制度を創設する) (2)商標法の改正(色彩や音などの商標を新たに保護対象に追加する) (3)意匠法の改正(「意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定」加入準備のため、ジュネーブ改正協定締約国に意匠を一括出願するための規定を整備する) |