2015年03月31日
特許庁、PCT国際出願の手数料納付手続きを変更
【カテゴリー】:行政/団体
【関連企業・団体】:特許庁

経済産業省・特許庁は、特許法等の一部改正に伴い、特許協力条約に基づく国際出願(PCT国際出願)に係る国際出願手数料及び特許庁以外の国際調査機関(欧州特許庁)に対する調査手数料並びに国際予備審査請求に係る取り扱い手数料の納付方法を4月1日から変更する。

具体的には、4月1日以降に受理されたPCT国際出願に係る国際出願手数料及び他国の国際調査機関(EPO)に対する調査手数料について、従来の銀行振り込みから、特許庁に対する調査手数料や送付手数料と同じように、特許印紙、現金納付、予納、電子現金納付または口座振替での納付が可能になる。

また、4月1日以降に受理された国際予備審査請求に係る取り扱い手数料についても、現在の銀行振り込みから、同様に特許印紙、現金納付、電子現金納付での納付が可能になる。
3月31日以前に受理されたものは4月1日以降も従来通り、銀行振り込み及び振込み証明書の提出が必要となる。