2015年04月22日 |
特許庁、5月13日から意匠審査基準を改訂・実施 |
【カテゴリー】:行政/団体 【関連企業・団体】:特許庁 |
経済産業省・特許庁は、「意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定」に対応した意匠審査基準の改訂について、必要な手続きを終えたため、改訂後の審査基準を5月13日以降適用する。 特許庁では、わが国企業がより簡便な手続き、低廉な費用で複数国における意匠の保護が受けられるよう、ジュネーブ改正協定に基づく審査基準改訂を実施した。引き続き意匠の国際登録制度の普及・活用を支援しユーザーの利便性向上に努めていく方針だ。 |