2015年09月14日
衛生害虫防除・繊維製品「医薬部外品」に適用
【カテゴリー】:行政/団体
【関連企業・団体】:経済産業省、厚生労働省

経済産業省は14日、衛生害虫の防除を目的とした繊維製品を「医薬部外品」に適用することで厚生労働省と一致したと発表した。

産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」の一環として、企業からの照会に回答した。
企業からは「はえ、蚊、のみ等の衛生害虫の防除を目的とし、薬品を塗布した繊維製品」(蚊帳や上着、ブランケットなど)の医薬部外品該当性について照会があった。

経産、厚労両省で検討した結果、人体に対する作用が緩和なものである場合、医薬部外品に該当することで一致した。これにより取扱いが明確になったことになる。

今後は「医薬部外品」として厚労省に製造販売承認の申請を行い、承認された場合は承認された効果・効能を具体的にPRすることで他社製品との差別化が可能となる。

経産省では「メーカー数までは把握していないが、市場の活性化につながることは間違いないでしょう」(製造産業局繊維課)と言っている。


ニュースリリース参照
http://www.meti.go.jp/press/2015/09/20150914002/20150914002.pdf