2015年10月26日
化審法「塩素数2のポリ塩化ナフタレン製品」など輸入禁止
【カテゴリー】:環境/安全
【関連企業・団体】:経済産業省

経済産業省は、化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)で第一種特定化学物質に指定されている、(1)塩素数が2のポリ塩化ナフタレン(2)ペンタクロロフェノールとその塩およびエステル類について、いずれも輸入禁止製品として指定することが適当との結論が得られたと23日発表した。9月18日に開催された化学物質審議会安全対策部会で判断した。

塩素数が2のポリ塩化ナフタレンは、「潤滑油及び切削油」、「木材用の防腐剤、防虫剤及びかび防止剤」、「塗料(防腐用、防虫用又はかび防止用)」製品などとしてわが国に輸入される可能性がある。ペンタクロロフェノールも「木材用の防腐剤、防虫剤及びかび防止剤」などに使用され、製品輸入される可能性がある。

これらの化学物質はストックホルム条約締約国会議で今年5月、廃絶対象に指定された経緯がある。
いずれも他の物質による代替が可能なこともあり、全ての用途について使用を禁止する措置を導入することが適当との結論に達した。今後、改正政令案についてパブリックコメントを実施する予定だ。


ニュースリリース参照
http://www.meti.go.jp/press/2015/10/20151023005/20151023005.pdf