2016年02月26日
「化審法施行令改正」第一種特定物質追加
【カテゴリー】:環境/安全
【関連企業・団体】:経済産業省

経済産業省は26日、化学物質の安全・製造規制法(化審法)の施行令一部改正の施行令が同日に閣議決定され、塩素数が2のポリ塩化ナフタレン及びペンタクロロフェノールまたはその塩もしくはエステルを第一種特定化学物質に指定したと発表した。

3月2日公布予定。第一種特定化学物質の指定は4月1日、輸入規制は10月1日。

塩素数が2であるポリ塩化ナフタレンが使用されている場合に輸入することができない製品は、(1)潤滑油及び切削油(2)木材用の防腐剤、防虫剤及びかび防止剤(3)塗料(防腐用、防虫用又はかび防止用)の3製品。
また、ペンタクロロフェノール又はその塩もしくはエステルが使用されている場合に輸入できない製品として(1)木材用の防腐剤、防虫剤及びかび防止剤(2)防腐木材、防虫木材及びかび防止木材(3)防腐合板、防虫合板及びかび防止合板(4)にかわの4製品を指定した。