2016年03月22日
特許庁、商標審査基準を45年ぶり大幅改訂
【カテゴリー】:行政/団体
【関連企業・団体】:特許庁

特許庁は22日、「商標審査基準」の大幅見直し(改訂12版)を発表した。社会情勢等の変化に対応し、わかりやすい内容にした。昭和46年の初版発行以来45年ぶりの大幅改訂で、原案は産業構造審議会知的財産分科会で審議してまとめた。

■特許庁による見直しのポイント
(1) 商標の使用について、法令に定める国家資格等が必要な場合において当該資格を有しないことが明らかなときは商標法第3条第1項柱書に該当することを明記(商標法第3条第1項柱書)
(2)書籍等の題号について、その商標が商品の内容等を認識させる場合は具体的事情を明記(商標法第3条第1項第3号)
(3)商標がその商品若しくは役務の宣伝広告又は企業理念・経営方針等を普通に用いられる方法で表示したものとしてのみ認識させる場合等の具体的事情を明記(商標法第3条第1項第6号)
(4)使用による識別力に関し、近時の裁判例等を踏まえ商標や商品又は役務の同一性等について明記(商標法第3条第2項)
(5)国・地方公共団体の著名な標章等と同一又は類似の商標の取り扱いについて、具体例とともに判断基準を明確化(商標法第4条第1項6号)



ニュースリリース

・商標審査基準(改訂第12版) :https://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/rireki/what.htm