2016年04月05日
政令改正、「ダンピング関税」申請要件緩和
【カテゴリー】:行政/団体
【関連企業・団体】:経済産業省

経済産業省は5日、不当廉売関税に関する政令及び相殺関税に関する政令が改正され、わが国生産者の団体による課税申請の要件が緩和されることになったと発表した。

従来は生産者団体による申請には、団体構成員の「過半数以上」が必要だったが、今回の改正では構成員のうち「2以上」が当該製品を生産していれば、団体として申請可能となった。
これにより生産者団体による申請がしやすくなった。

2016年4月8日に公布、5月1日から施行される。

ニュースリリース参照
http://www.meti.go.jp/press/2016/04/20160405002/20160405002.pdf