2017年02月06日
特許庁、商標登録出願の早期審査対象拡大
【カテゴリー】:行政/団体
【関連企業・団体】:特許庁

特許庁は6日、「商標早期審査・早期審理ガイドライン」を改訂し、早期審査・早期審理の対象案件を拡大したと発表した。通常の出願に優先して審査・審理を行うもので同日から実施開始した。

今回、早期審査・早期審理の対象として次の2点を追加した。
(1)マドリッド協定議定書に基づく国際登録の基礎出願 :同協定議定書による国際登録を受けるためには、日本の特許庁へ出願している基礎(出願)案件又は登録案件を基に、世界知的所有権機関(WIPO)に国際出願を行う必要があるが、今回、国際出願予定の基礎出願を新たな早期審査・早期審理の対象とする。
(2)商標法施行規則別表や類似商品・役務審査基準等に掲載されている商品・役務のみを指定する出願 :商標登録出願を行うには、出願した商標を使用する商品・役務の指定が必要。代表的な商品・役務については「商標法施行規則別表」などに例示されている。「例示掲載商品」のみを指定する出願の場合は、商品・役務を明確に指定していることになるため、早期審査・早期審理の対象とする。